労働基準法:割り増し賃金
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。
割り増し⇒①時間外 ②休日(法定) ③深夜
①時間外(1日8時間を超えた分)
1,25倍以上
②法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問わない)
1,35倍以上
③深夜(午後10時~午前5時)
1,25倍以上
※法定休日+時間外の合算だけ合算無し。(法廷休日には時間外が存在しない)
他は合算あり
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。
使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。
時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。
また、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。
例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。
割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。
休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。
深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。
割増賃金は重複して発生することがあります。
時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、
休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。
労働基準法:年次有給休暇、時季変更権
・通常(条件①働き始めて6か月 ②その期間内、全労働日の8割以上出勤)
働き始めた日から
6か月 ⇒10日
1年6か月 ⇒11日
2年6か月 ⇒12日
3年6か月 ⇒14日
4年6か月 ⇒16日
5年6か月 ⇒18日
6年6か月 ⇒20日
以降毎年 ⇒20日
※失効:付与された日から2年
※繰り越しはされる
・比例付与(週の働いてる時間や日数が少ない人版の有給)
(①週に30時間未満 + 週4日以下
or
②週に30時間未満 + 年216日以下)
週所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
||
4日 | 169日 ~216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日 ~168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日 ~120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日 ~72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
【時季変更権:有給の使う日を相談できる権利】
会社は、従業員が希望する有給の日を邪魔したらダメ。
だけど、事業の正常な運営に影響があるなら、変更できる。
ただし、単に忙しいという理由ではダメで、一度に多くの社員が休むことになったり、その人しかできない重要な業務であったりして、社員の補充ができないで、会社の業務に支障が生じる場合でないといけません。
労働基準法 第39条第5項
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
【備考】
・まだ確定してないが、5日は必ず有給とるようになる予定
・
たとえ週所定労働日数が4日以下のパートタイマーであっても、
週の所定労働時間が30時間以上であれば、
比例付与ではなく、
正規従業員(正社員)と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
例えば、
<週4日、1日7時間30分勤務>のパートタイマーの場合、
4×7.5=週30時間
となります(週30時間以上)ので、
この従業員には原則の付与方式を適用しなくてはなりません。
また、1日の労働時間が短い「短時間パートタイマー」でも
週5日以上の勤務であれば
比例付与ではなく、原則の付与方式が適用になります。
パートタイマーが必ずしも比例付与になるわけではないので注意しましょう。