労働基準法:年次有給休暇、時季変更権
・通常(条件①働き始めて6か月 ②その期間内、全労働日の8割以上出勤)
働き始めた日から
6か月 ⇒10日
1年6か月 ⇒11日
2年6か月 ⇒12日
3年6か月 ⇒14日
4年6か月 ⇒16日
5年6か月 ⇒18日
6年6か月 ⇒20日
以降毎年 ⇒20日
※失効:付与された日から2年
※繰り越しはされる
・比例付与(週の働いてる時間や日数が少ない人版の有給)
(①週に30時間未満 + 週4日以下
or
②週に30時間未満 + 年216日以下)
週所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
||
4日 | 169日 ~216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日 ~168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日 ~120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日 ~72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
【時季変更権:有給の使う日を相談できる権利】
会社は、従業員が希望する有給の日を邪魔したらダメ。
だけど、事業の正常な運営に影響があるなら、変更できる。
ただし、単に忙しいという理由ではダメで、一度に多くの社員が休むことになったり、その人しかできない重要な業務であったりして、社員の補充ができないで、会社の業務に支障が生じる場合でないといけません。
労働基準法 第39条第5項
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
【備考】
・まだ確定してないが、5日は必ず有給とるようになる予定
・
たとえ週所定労働日数が4日以下のパートタイマーであっても、
週の所定労働時間が30時間以上であれば、
比例付与ではなく、
正規従業員(正社員)と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
例えば、
<週4日、1日7時間30分勤務>のパートタイマーの場合、
4×7.5=週30時間
となります(週30時間以上)ので、
この従業員には原則の付与方式を適用しなくてはなりません。
また、1日の労働時間が短い「短時間パートタイマー」でも
週5日以上の勤務であれば
比例付与ではなく、原則の付与方式が適用になります。
パートタイマーが必ずしも比例付与になるわけではないので注意しましょう。